よくあるご質問
A. アスベスト使用の有無は、住宅の設計図を見て確認することができます。 設計図に記載されている建築年次、材料、工法などからアスベスト使用の可能性を判断します。
ただし設計図に商品名の記載がない場合には、専門家による“含有量分析”を行い、アスベスト使用の有無を確認する必要があります。
ただし設計図に商品名の記載がない場合には、専門家による“含有量分析”を行い、アスベスト使用の有無を確認する必要があります。
A. アスベストを含んだ建物が老朽化することで、アスベストが露出し、飛散する可能性があります。一見老朽化していないように見えても、劣化とともにアスベストは飛散しやすくなります。また、アスベストは目には見えないため、知らない間に吸入してしまい、近隣の住民など多くの人々の健康に悪影響を及ぼすことにもつながりかねません。
建築物にアスベストが含まれている場合には、専門業者による適切な調査・処理が必要となります。
建築物にアスベストが含まれている場合には、専門業者による適切な調査・処理が必要となります。
A. 安価で、耐火性、断熱性、防音性などの機能を有していることから、アスベストを使用した建材製品は高度経済成長期の1955年頃から多くの建物などに使用され始めました。
建物の外壁や区画壁、一般住宅のトイレや台所、部屋、廊下の床や天井、ビルの機械室やボイラー室、学校の校舎や体育館など、私たちにとって身近な様々な場所で使用されています。
建物の外壁や区画壁、一般住宅のトイレや台所、部屋、廊下の床や天井、ビルの機械室やボイラー室、学校の校舎や体育館など、私たちにとって身近な様々な場所で使用されています。
A. 2006年に“建築基準法”が改正され、吹付アスベスト(石綿)とアスベスト(石綿)含有吹付けロックウール(含有率が0.1%を超えるもの)が規制対象となり、新たに建築する建築物へのアスベストの使用が禁止となりました。
また、2006年以前に建築された建築物においても、増改築等を行う場合には除去等(一定規模以下の場合は封じ込め又は囲い込みを許容)が必要となります。
また、2006年以前に建築された建築物においても、増改築等を行う場合には除去等(一定規模以下の場合は封じ込め又は囲い込みを許容)が必要となります。
A. 建築物等にアスベストが含まれていることが判明した場合は、国土交通省の定めた「危険性に応じた作業レベル」に基づいて飛散防止対策を行ったうえで除去作業を行います。
より飛散性の高いレベル1,2については、作業場所を養生シートで隔離し、集じん装置で作業場所を負圧に保ち除去作業を行います。飛散の可能性が低いレベル3では、レベル1,2のような飛散防止処置を行うことはほとんどなく、湿潤化を行ったうえで除去します。
より飛散性の高いレベル1,2については、作業場所を養生シートで隔離し、集じん装置で作業場所を負圧に保ち除去作業を行います。飛散の可能性が低いレベル3では、レベル1,2のような飛散防止処置を行うことはほとんどなく、湿潤化を行ったうえで除去します。
A. 解体工事を行う際には入念な事前調査を行い、アスベスト含有量のレベルを正確に把握し、レベルごとに定められている設備の準備などを行うことで、周辺の建物や住民への影響が及ばないように努めます。弊社では、安全対策をしっかりと行い、有害物質を工事区間外へ漏らすことのないように徹底しております。
A. もちろん可能でございます。お見積り、ご相談は無料で行っておりますのでお気軽にお問合せください。
A. アスベスト除去工事について、国や地方自治体では補助金制度が設けられています。
吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールが使用されている可能性がある建築物については、アスベストの除去や封じ込め、囲い込み工事が補助事業の対象となります。ただし、自治体によって申請方法や交付金額などが異なっていますので、事前に確認、準備が必要です。弊社では、補助金申請についてのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールが使用されている可能性がある建築物については、アスベストの除去や封じ込め、囲い込み工事が補助事業の対象となります。ただし、自治体によって申請方法や交付金額などが異なっていますので、事前に確認、準備が必要です。弊社では、補助金申請についてのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
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